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NEWS
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留学生、空港送迎!!

2022年12月末、留学生の受け入れで空港送迎にいきました!
現地視察いたしました!!


ベトナム現地へご訪問させて頂きました!
貴重なお時間を頂きありがとうございました。

登録支援機関
登録支援機関とは
受け入れ企業からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。
特定技能とは
2019年4月に改正入管法が施行され、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。労働力不足が顕著な14産業を対象としています。産業ごとの「技能試験」と「日本語試験」に合格、または、技能実習2号を修了することで、「特定技能1号」として就労することが可能となります。
技能実習生と特定技能の違い
「技能実習生」は、外国人が母国では習得が難しい技能を日本で習得し、帰国後に習得した技能を活かし母国の経済発展に役立てて
もらうことを目的としています。
対して「特定技能」は、日本での労働力不足の解消を目的としているため、本質の部分で違いがあります。
willowによるサポート体制
特定技能外国人人材の
人材紹介
特定技能外国人人材の
書類申請・出入国管理
特定外国人人材の
生活支援サポート
企業様メリット
1) 優秀で向上心が強い特定技能外国人人材による生産性向上
2) 特定技能外国人人材の長期雇用
3) 日本人よりも労働意欲が強く、協力的
特定技能の人材紹介について
2019年4月から新たに設けられた就労資格のことをいいます。
人手不足を解消するために外国人労働が解禁さ*れ、*12業種にわたって受け入れることができるようになりました。
*2022年4月に統合 (旧14業種)




特定技能の人材とは?
技能実習生を卒業して2号または3号の修了者は、特定技能筆記試験が免除され、特定技能1号に移行できます。
特定技能1号は最長5年間の長期就労が可能となり、安定した雇用が見込めます。
技能実習生や留学生アルバイトと違い、時間の制限もありませんし、労働基準法の範囲であれば残業や休日出勤も可能です。
雇用条件(個人事業主可)
登録支援機関(willow)へ委託のイメージ
特定技能
外国人支援
紹介
紹介手数料
特定技能
外国人支援を委託
① 特定技能試験
or
② 技能実習2号終了
海外在住外国人
willow
① 特定技能外国人の
支援計画策定
② 生活支援の実施
登録支援機関
国内外国人
(留学生・技能実習生)
① 特定技能試験
or
② 技能実習2号終了
委託手数料
直接求職・求人
(バイト先からそまま就職など)
原則、企業に
特定技能外国人への
生活支援の義務
就職先企業等
(受け入れ機関)
特定技能ビザ申請
①
登録支援機関への
登録申請
②
受け入れ機関の届出等
③

特定技能
2019年4月1日施行された「特定技能」についてご説明いたします。
特定技能1号の対象分野、外国人技能実習生との比較
(※1)令和4年9月末現在(計108,699人)、出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」
(※2)特定技能2号可能
特定技能外国人の受け入れ方法
主にふたつの受け入れパータンがあります
A.技能実習生以外の外国人
技能実習生からの移行でない場合、当該外国人は「技能試験」「日本語試験」に合格する必要があります。日本国内
在留の留学生や海外在留者が試験合格及び企業の面接に合格することで受け入れが可能です。
B.技能実習生からの移行
技能実習2号または3号を良好に修了した技能実習生が同分野の特定技能に移行する場合であれば、「技能試験」
「日本語試験」は免除されます。技能実習1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れることも可能です。当社では、日本国内にいる技能実習満了者と企業様とをつなぐマッチングサービスを行っております。
特定技能外国人の受け入れの流れ
技能実習3号もしくは2号修了、または試験合格
受け入れ企業の産業分類が特定産業分野に適合
就業する業務が業務区分職種に適合
特定技能雇用契約の締結
・報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること
・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
・報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと等
1号特定技能支援計画の作成
<記載事項>
・職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(在留資格変更許可申請前の情報提供、住宅の確保等)
・支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容
・支援責任者等
地方出入国在留管理局へ入国・在留関係申請
在留資格「特定技能1号」取得、上陸許可・在留資格変更許可
特定技能活動開始
受け入れ機関、登録支援機関、出入国在留管理庁
出入国在留管理庁と受け入れ機関との関係
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外国人、受け入れ機関及び登録支援機関による各種届出
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受け入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言
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受け入れ機関及び登録支援帰化に対する報告徴収など
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受け入れ機関に対する改善命令
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罰則規定
受け入れ機関
外国人を直接雇用する企業のことで、次のような基準があります。
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外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
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受け入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
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外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
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外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
登録支援機関
受け入れ機関に代わって、支援計画の作成・実施を行う機関のことで、次のような基準があります。
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当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
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外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)